自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第十一条

(政令への委任)

昭和三十九年法律第百一号

前各条に規定するもののほか、条約及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

第11条

(政令への委任)

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百一号)

第11条 (政令への委任)

前各条に規定するもののほか、条約及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。