自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第十二条

(罰則)

昭和三十九年法律第百一号

第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。

第12条

(罰則)

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百一号)

第12条 (罰則)

第9条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。

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