大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第一条
(趣旨)
昭和三十九年法律第百六号
この法律は、大規模な公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)により生ずる土地に係る区域をもつてあらたに村を設置する場合の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の特例を定めるとともに、当該村の組織及び運営に係る地方自治法その他の法律の特例を定めるものとする。
(趣旨)
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百六号)
第1条 (趣旨)
この法律は、大規模な公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)により生ずる土地に係る区域をもつてあらたに村を設置する場合の地方自治法(昭和二十二年法律第67号)の特例を定めるとともに、当該村の組織及び運営に係る地方自治法その他の法律の特例を定めるものとする。