大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第七条
(議決事項の特例)
昭和三十九年法律第百六号
職務執行者は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し、及び執行する場合において地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて都道府県知事の承認を得なければならない。
(議決事項の特例)
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百六号)
第7条 (議決事項の特例)
職務執行者は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し、及び執行する場合において地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて都道府県知事の承認を得なければならない。