大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第三条

(設置選挙の特例)

昭和三十九年法律第百六号

新村(前条第一項の規定による処分により設置された村をいう。以下同じ。)の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第六条の二第四項又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日」とあるのは、「総務大臣が指定する日」と読み替えるものとする。

第3条

(設置選挙の特例)

大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百六号)

第3条 (設置選挙の特例)

新村(前条第1項の規定による処分により設置された村をいう。以下同じ。)の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第33条第3項の規定の適用については、同項中「地方自治法第6条の2第4項又は第7条第7項の告示による当該地方公共団体の設置の日」とあるのは、「総務大臣が指定する日」と読み替えるものとする。

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