大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第二条

(村の設置の特例)

昭和三十九年法律第百六号

大規模な公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てによりあらたに生ずる土地に係る区域をもつて村を設置することが適当であると認めるときは、内閣は、関係普通地方公共団体の意見をきいて、あらたに村を設置することができる。

2 前項の意見については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

3 総務大臣は、第一項の規定による処分があつたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

4 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

第2条

(村の設置の特例)

大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百六号)

第2条 (村の設置の特例)

大規模な公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てによりあらたに生ずる土地に係る区域をもつて村を設置することが適当であると認めるときは、内閣は、関係普通地方公共団体の意見をきいて、あらたに村を設置することができる。

2 前項の意見については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

3 総務大臣は、第1項の規定による処分があつたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

4 第1項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

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