大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第五条

(職員)

昭和三十九年法律第百六号

職務執行者の補助機関たる常勤の職員は、都道府県知事の補助機関たる職員のうちから、当該都道府県知事の同意を得て、職務執行者がこれを命ずる。

2 職務執行者は、その権限に属する事務の一部を前項の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。

3 職務執行者は、第一項の職員を指揮監督する。

第5条

(職員)

大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百六号)

第5条 (職員)

職務執行者の補助機関たる常勤の職員は、都道府県知事の補助機関たる職員のうちから、当該都道府県知事の同意を得て、職務執行者がこれを命ずる。

2 職務執行者は、その権限に属する事務の一部を前項の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。

3 職務執行者は、第1項の職員を指揮監督する。

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