大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第八条
(委員会等の特例)
昭和三十九年法律第百六号
新村には、地方自治法第百八十一条の選挙管理委員会及び同法第百九十五条の監査委員、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二条の教育委員会、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条の公平委員会、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条の農業委員会並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十三条の固定資産評価審査委員会は、これらの規定にかかわらず、選挙管理委員会については新村の議会において最初に選挙管理委員が選挙されるまでの間、監査委員、教育委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会については新村の議会の同意を得て監査委員、教育委員会の教育長若しくは委員、公平委員会の委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員が最初に選任されるまでの間、これを置かないものとする。
2 前項の規定により選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会及び農業委員会が置かれない間においては、新村の選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び公平委員会の事務については都道府県の選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び人事委員会が、新村の農業委員会の事務については職務執行者(新村の設置による長の選挙が行われ、新村の長が就任した日以後においては、当該新村の長)が管理し、又は執行するものとする。