大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第六条

(条例の特例)

昭和三十九年法律第百六号

新村は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、地方自治法第九十六条の規定にかかわらず、当該議会の議決に代えて都道府県知事の承認を得て、条例を設け、又は改廃することができる。

2 都道府県知事は、前項の承認をしようとする場合において、当該条例が地方税の賦課徴収、分担金若しくは使用料の徴収又は行政事務の処理に関する条例であるときは、あらかじめ、当該都道府県の議会の同意を得なければならない。

3 新村の長は、新村の設置後最初に招集された議会の会議において、第一項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。

第6条

(条例の特例)

大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百六号)

第6条 (条例の特例)

新村は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、地方自治法第96条の規定にかかわらず、当該議会の議決に代えて都道府県知事の承認を得て、条例を設け、又は改廃することができる。

2 都道府県知事は、前項の承認をしようとする場合において、当該条例が地方税の賦課徴収、分担金若しくは使用料の徴収又は行政事務の処理に関する条例であるときは、あらかじめ、当該都道府県の議会の同意を得なければならない。

3 新村の長は、新村の設置後最初に招集された議会の会議において、第1項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。