道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第一条
(趣旨)
昭和三十九年法律第百九号
この法律は、道路交通に関する条約(以下「条約」という。)を実施するため、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百九号)
第1条 (趣旨)
この法律は、道路交通に関する条約(以下「条約」という。)を実施するため、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)及び道路運送法(昭和二十六年法律第183号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。