道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第七条
(権限の委任)
昭和三十九年法律第百九号
第五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 第五条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
(権限の委任)
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百九号)
第7条 (権限の委任)
第5条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 第5条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。