道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第三条

(締約国登録自動車の登録証書の備付け)

昭和三十九年法律第百九号

締約国登録自動車(被牽引自動車を除く。)は、条約第十八条2に規定する登録証書を備え付けなければ、運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。以下同じ。)の用に供してはならない。

第3条

(締約国登録自動車の登録証書の備付け)

道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百九号)

第3条 (締約国登録自動車の登録証書の備付け)

締約国登録自動車(被牽引自動車を除く。)は、条約第18条2に規定する登録証書を備え付けなければ、運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。以下同じ。)の用に供してはならない。

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