道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第二条
(定義)
昭和三十九年法律第百九号
この法律で「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。
2 この法律で「締約国登録自動車」とは、締約国(条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。)若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車(被牽引自動車を除く。)であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれにより牽引される被牽引自動車であつて次の各号の要件に該当するものをいう。 一 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第十条又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。 二 当該自動車を輸入した者の使用に供されるものであること。 三 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。