道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第五条
(登録証書の交付)
昭和三十九年法律第百九号
道路運送車両法第四条の登録又は同法第六十条第一項後段若しくは第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣(軽自動車については、当該車両番号の指定をした地方運輸局長)から登録証書の交付を受けることができる。
2 原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)を締約国において使用しようとする者は、国土交通省令で定める事項を地方運輸局長に届け出て、登録証書の交付を受けることができる。