道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第八条
(罰則)
昭和三十九年法律第百九号
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第三条の規定に違反した者 二 条約第十九条若しくは第二十条の規定による登録番号若しくは識別記号の表示をせず、又は条約第二十一条に規定する証明記号をつけないで、締約国登録自動車を運行の用に供した者
(罰則)
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百九号)
第8条 (罰則)
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第3条の規定に違反した者 二 条約第19条若しくは第20条の規定による登録番号若しくは識別記号の表示をせず、又は条約第21条に規定する証明記号をつけないで、締約国登録自動車を運行の用に供した者