道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第四条
(道路運送車両法等の適用除外)
昭和三十九年法律第百九号
締約国登録自動車については、道路運送車両法第四条、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条第四項、第五十六条、第五十八条、第六十三条、第六十六条、第七十三条第一項及び第九十七条の三の規定は、適用しない。
2 締約国登録自動車については、道路運送法第九十五条の規定は、適用しない。
(道路運送車両法等の適用除外)
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百九号)
第4条 (道路運送車両法等の適用除外)
締約国登録自動車については、道路運送車両法第4条、第19条、第29条、第31条から第33条まで、第47条から第50条まで、第54条第4項、第56条、第58条、第63条、第66条、第73条第1項及び第97条の3の規定は、適用しない。
2 締約国登録自動車については、道路運送法第95条の規定は、適用しない。