新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
昭和三十九年法律第百十一号
第一条
(趣旨)
この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。
第二条
(運行保安設備の損壊等の罪)
新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
2 前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
3 第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能を損なうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
第三条
(線路上に物件を置く等の罪)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。 一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者 二 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
第四条
(列車に物件を投げる等の罪)
新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。
第一条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日