労働災害防止団体法 第一条

(目的)

昭和三十九年法律第百十八号

この法律は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)

第1条 (目的)

この法律は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。

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