労働災害防止団体法 第九条
(人格、住所等)
昭和三十九年法律第百十八号
労働災害防止団体は、法人とする。
2 労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
3 労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、労働災害防止団体に準用する。
(人格、住所等)
労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)
第9条 (人格、住所等)
労働災害防止団体は、法人とする。
2 労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
3 労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、労働災害防止団体に準用する。