労働災害防止団体法 第九条

(人格、住所等)

昭和三十九年法律第百十八号

労働災害防止団体は、法人とする。

2 労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

3 労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、労働災害防止団体に準用する。

第9条

(人格、住所等)

労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)

第9条 (人格、住所等)

労働災害防止団体は、法人とする。

2 労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

3 労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、労働災害防止団体に準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働災害防止団体法の全文・目次ページへ →
第9条(人格、住所等) | 労働災害防止団体法 | クラウド六法 | クラオリファイ