労働災害防止団体法 第二十一条

(定款)

昭和三十九年法律第百十八号

中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 業務 四 主たる事務所の所在地 五 会員の資格に関する事項 六 会員の加入及び脱退に関する事項 七 会員の権利及び義務に関する事項 八 会費に関する事項 九 役員に関する事項 十 参与に関する事項 十一 総会に関する事項 十二 会計に関する事項 十三 事業年度 十四 公告の方法

2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第21条

(定款)

労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)

第21条 (定款)

中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 業務 四 主たる事務所の所在地 五 会員の資格に関する事項 六 会員の加入及び脱退に関する事項 七 会員の権利及び義務に関する事項 八 会費に関する事項 九 役員に関する事項 十 参与に関する事項 十一 総会に関する事項 十二 会計に関する事項 十三 事業年度 十四 公告の方法

2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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