労働災害防止団体法 第二十八条

(総会の招集)

昭和三十九年法律第百十八号

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

第28条

(総会の招集)

労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)

第28条 (総会の招集)

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

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