労働災害防止団体法 第二十条

(成立の時期等)

昭和三十九年法律第百十八号

中央協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2 中央協会は、成立の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第20条

(成立の時期等)

労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)

第20条 (成立の時期等)

中央協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2 中央協会は、成立の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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