労働災害防止団体法 第二条
(定義)
昭和三十九年法律第百十八号
この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第一号に規定する労働災害をいう。
2 この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する業種をいう。
(定義)
労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)
第2条 (定義)
この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第2条第1号に規定する労働災害をいう。
2 この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する業種をいう。