労働災害防止団体法 第二条

(定義)

昭和三十九年法律第百十八号

この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第一号に規定する労働災害をいう。

2 この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する業種をいう。

第2条

(定義)

労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)

第2条 (定義)

この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第2条第1号に規定する労働災害をいう。

2 この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する業種をいう。

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