労働災害防止団体法 第八条
(種類)
昭和三十九年法律第百十八号
この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。 一 中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。) 二 労働災害防止協会(以下「協会」という。)
(種類)
労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)
第8条 (種類)
この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。 一 中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。) 二 労働災害防止協会(以下「協会」という。)