労働災害防止団体法 第八条

(種類)

昭和三十九年法律第百十八号

この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。 一 中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。) 二 労働災害防止協会(以下「協会」という。)

第8条

(種類)

労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)

第8条 (種類)

この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。 一 中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。) 二 労働災害防止協会(以下「協会」という。)

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