労働災害防止団体法 第十七条

(発起人)

昭和三十九年法律第百十八号

中央協会を設立するには、その会員になろうとする五以上の法人その他の団体が発起人となることを要する。

第17条

(発起人)

労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)

第17条 (発起人)

中央協会を設立するには、その会員になろうとする五以上の法人その他の団体が発起人となることを要する。

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