労働災害防止団体法 第十二条
(安全管理士及び衛生管理士)
昭和三十九年法律第百十八号
中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。
2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
(安全管理士及び衛生管理士)
労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)
第12条 (安全管理士及び衛生管理士)
中央協会は、前条第1項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。
2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。