労働災害防止団体法 第十五条

(会費)

昭和三十九年法律第百十八号

中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。

第15条

(会費)

労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)

第15条 (会費)

中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。

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