クラウド六法労働災害防止団体法第二章 労働災害防止団体第二節 中央労働災害防止協会第十五条労働災害防止団体法 第十五条(会費)昭和三十九年法律第百十八号中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。