労働災害防止団体法 第十四条
(加入)
昭和三十九年法律第百十八号
協会は、すべて中央協会の会員となる。
2 中央協会は、前条第二号及び第三号の法人その他の団体が中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。
(加入)
労働災害防止団体法の全文・目次(昭和三十九年法律第百十八号)
第14条 (加入)
協会は、すべて中央協会の会員となる。
2 中央協会は、前条第2号及び第3号の法人その他の団体が中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。