公認会計士特例試験等に関する法律 第六条

(合格者の資格等)

昭和三十九年法律第百二十三号

公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第三条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。

2 公認会計士特例試験に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。

第6条

(合格者の資格等)

公認会計士特例試験等に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百二十三号)

第6条 (合格者の資格等)

公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第3条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。

2 公認会計士特例試験に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。

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