公認会計士特例試験等に関する法律 第六条
(合格者の資格等)
昭和三十九年法律第百二十三号
公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第三条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。
2 公認会計士特例試験に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。
(合格者の資格等)
公認会計士特例試験等に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百二十三号)
第6条 (合格者の資格等)
公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第3条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。
2 公認会計士特例試験に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。