母子及び父子並びに寡婦福祉法 第一条

(目的)

昭和三十九年法律第百二十九号

この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

母子及び父子並びに寡婦福祉法の全文・目次(昭和三十九年法律第百二十九号)

第1条 (目的)

この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。

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