母子及び父子並びに寡婦福祉法 第七条

(都道府県児童福祉審議会等の権限)

昭和三十九年法律第百二十九号

次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 一 児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)都道府県知事 二 児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)

第7条

(都道府県児童福祉審議会等の権限)

母子及び父子並びに寡婦福祉法の全文・目次(昭和三十九年法律第百二十九号)

第7条 (都道府県児童福祉審議会等の権限)

次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 一 児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会)都道府県知事 二 児童福祉法第8条第4項に規定する市町村児童福祉審議会市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)

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