母子及び父子並びに寡婦福祉法 第三条
(国及び地方公共団体の責務)
昭和三十九年法律第百二十九号
国及び地方公共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるように配慮しなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
母子及び父子並びに寡婦福祉法の全文・目次(昭和三十九年法律第百二十九号)
第3条 (国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるように配慮しなければならない。