母子及び父子並びに寡婦福祉法 第九条
(福祉事務所)
昭和三十九年法律第百二十九号
福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。 一 母子家庭等及び寡婦の福祉に関し、母子家庭等及び寡婦並びに母子・父子福祉団体の実情その他必要な実情の把握に努めること。 二 母子家庭等及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
(福祉事務所)
母子及び父子並びに寡婦福祉法の全文・目次(昭和三十九年法律第百二十九号)
第9条 (福祉事務所)
福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。 一 母子家庭等及び寡婦の福祉に関し、母子家庭等及び寡婦並びに母子・父子福祉団体の実情その他必要な実情の把握に努めること。 二 母子家庭等及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。