母子及び父子並びに寡婦福祉法 第二十一条

(廃止又は休止)

昭和三十九年法律第百二十九号

母子家庭日常生活支援事業を行う者は、その事業を廃止し、又は休止するときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第21条

(廃止又は休止)

母子及び父子並びに寡婦福祉法の全文・目次(昭和三十九年法律第百二十九号)

第21条 (廃止又は休止)

母子家庭日常生活支援事業を行う者は、その事業を廃止し、又は休止するときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

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