母子及び父子並びに寡婦福祉法 第二十条

(事業の開始)

昭和三十九年法律第百二十九号

国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業(第十七条第一項の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。

第20条

(事業の開始)

母子及び父子並びに寡婦福祉法の全文・目次(昭和三十九年法律第百二十九号)

第20条 (事業の開始)

国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業(第17条第1項の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。

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