母子及び父子並びに寡婦福祉法 第十八条
(措置の解除に係る説明等)
昭和三十九年法律第百二十九号
都道府県知事又は市町村長は、前条第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。
(措置の解除に係る説明等)
母子及び父子並びに寡婦福祉法の全文・目次(昭和三十九年法律第百二十九号)
第18条 (措置の解除に係る説明等)
都道府県知事又は市町村長は、前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。