母子及び父子並びに寡婦福祉法 第十六条
(政令への委任)
昭和三十九年法律第百二十九号
前三条に定めるもののほか、第十三条及び第十四条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
母子及び父子並びに寡婦福祉法の全文・目次(昭和三十九年法律第百二十九号)
第16条 (政令への委任)
前三条に定めるもののほか、第13条及び第14条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。