母子及び父子並びに寡婦福祉法 第四条

(自立への努力)

昭和三十九年法律第百二十九号

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。

第4条

(自立への努力)

母子及び父子並びに寡婦福祉法の全文・目次(昭和三十九年法律第百二十九号)

第4条 (自立への努力)

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。

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