特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第一条

(この法律の目的)

昭和三十九年法律第百三十四号

この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百三十四号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

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