特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十二条
昭和三十九年法律第百三十四号
被災者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前二条の規定を適用しない。
2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)又は福祉事務所を設置する町村に返還しなければならない。 一 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第二十条に規定する政令で定める額を超えること。 当該被災者に支給された手当 二 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当