特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第五条の二

(支給期間及び支払期月)

昭和三十九年法律第百三十四号

手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

3 手当は、毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

4 前項本文の規定により十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支払うものとする。

第5条の2

(支給期間及び支払期月)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百三十四号)

第5条の2 (支給期間及び支払期月)

手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

3 手当は、毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

4 前項本文の規定により十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支払うものとする。

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