特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第八条
昭和三十九年法律第百三十四号
養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百三十四号)
第8条
養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。