特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第十八条

(手当額)

昭和三十九年法律第百三十四号

手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、一万四千百七十円とする。

第18条

(手当額)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百三十四号)

第18条 (手当額)

手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、一万四千百七十円とする。

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