クラウド六法特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三章 障害児福祉手当第十八条特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第十八条(手当額)昭和三十九年法律第百三十四号手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、一万四千百七十円とする。