特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第十六条

(児童扶養手当法の準用)

昭和三十九年法律第百三十四号

児童扶養手当法第五条の二第一項及び第三項、第八条、第二十二条から第二十五条まで並びに第三十一条の規定は、手当について準用する。この場合において、同法第五条の二第一項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法第八条第一項中「監護等児童があるに至つた場合」とあるのは「監護し若しくは養育する障害児があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場合」と、同条第三項中「監護等児童の数が減じ」とあるのは「その監護し若しくは養育する障害児の数が減じ、又はその障害児の障害の程度が低下し」と、「その減じ」とあるのは「その減じ、又は低下し」と、同法第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第三十一条中「第十二条第二項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第九条第二項」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。

第16条

(児童扶養手当法の準用)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百三十四号)

第16条 (児童扶養手当法の準用)

児童扶養手当法第5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、同法第8条第1項中「監護等児童があるに至つた場合」とあるのは「監護し若しくは養育する障害児があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場合」と、同条第3項中「監護等児童の数が減じ」とあるのは「その監護し若しくは養育する障害児の数が減じ、又はその障害児の障害の程度が低下し」と、「その減じ」とあるのは「その減じ、又は低下し」と、同法第23条第1項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第31条中「第12条第2項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第2項」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特別児童扶養手当等の支給に関する法律の全文・目次ページへ →