特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第十条

昭和三十九年法律第百三十四号

第六条から第八条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第10条

特別児童扶養手当等の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百三十四号)

第10条

第6条から第8条まで及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特別児童扶養手当等の支給に関する法律の全文・目次ページへ →
第10条 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ