特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第四条

(手当額)

昭和三十九年法律第百三十四号

手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児一人につき三万三千三百円(障害の程度が第二条第五項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、五万円)とする。

第4条

(手当額)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百三十四号)

第4条 (手当額)

手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児一人につき三万三千三百円(障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、五万円)とする。

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