近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第一条
(目的)
昭和三十九年法律第百四十五号
この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項を定め、近郊整備区域の計画的な市街地としての整備及び都市開発区域の工業都市、住居都市その他の都市としての開発に資することを目的とする。
(目的)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百四十五号)
第1条 (目的)
この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項を定め、近郊整備区域の計画的な市街地としての整備及び都市開発区域の工業都市、住居都市その他の都市としての開発に資することを目的とする。