近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第七条
昭和三十九年法律第百四十五号
工業団地造成事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに宅地(工業団地造成事業により造成される敷地のうち公共施設の用に供する土地を除く。)の利用計画を定めるものとする。
2 工業団地造成事業に関する都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて定めなければならない。 一 道路、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。 二 当該区域が製造工場等の生産能率が十分に発揮されるよう適切な配置及び規模の道路、排水施設、公園又は緑地その他の施設を備え、かつ、公害の防止について適切な考慮が払われた工業団地となるように定めること。