近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第三十五条
(造成工場敷地を表示した図書の備置き等)
昭和三十九年法律第百四十五号
施行者であつた者は、第二十六条第二項の公告があつたときは、造成工場敷地の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成工場敷地の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。
2 前項の図書の送付を受けた市町村長は、第二十六条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
3 施行者であつた者は、国土交通省令で定めるところにより、第二十六条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、工業団地造成事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、工業団地造成事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなければならない。
4 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。