近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第三条

(近郊整備区域建設計画等の作成等)

昭和三十九年法律第百四十五号

近郊整備区域又は都市開発区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第二条第二項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画を作成することができる。この場合において、関係府県知事は、政令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を求めなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、国土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の同意をしたときは、その同意に係る近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を関係行政機関の長に送付しなければならない。

4 前三項の規定は、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の変更について準用する。

第3条

(近郊整備区域建設計画等の作成等)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百四十五号)

第3条 (近郊整備区域建設計画等の作成等)

近郊整備区域又は都市開発区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第2条第2項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画を作成することができる。この場合において、関係府県知事は、政令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を求めなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、国土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の同意をしたときは、その同意に係る近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を関係行政機関の長に送付しなければならない。

4 前三項の規定は、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の変更について準用する。

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